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海事代理士とは、他人の委託を受けて、行政機関などに対し、船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可などの手続きを行います。
海事法令に関する各種手続きは、当事務所にお任せください。

まつもと海事事務所は、皆様の
「頼れる海の法律家」です。
ご相談は無料
ですので、まつもと海事事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。


まつもと海事事務所
〒225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町6308-8
クリークサイドB-202
TEL 050-1111-1792
FAX 045-903-6644

MAIL matsumotokaiji@ybb.ne.jp
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(社)日本海事代理士会  会員
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海事代理士 松本 誠




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■主要業務エリア■

全国対応(北海道〜沖縄まで)

<メインエリア>
・横浜市(中区・南区・西区・磯子区・金沢区・神奈川区・港北区・鶴見区・保土ヶ谷区・栄区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・泉区・青葉区・都筑区)

・川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)

・横須賀市・藤沢市等神奈川県全域

・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬 関東全域




 

小型船舶とは

 まず小型船舶というのはどういうものなのか?
                  どういうものがあるのか?
                    どこまで操縦することができるのか?

<小型船舶の免許について>

 モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。

 現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。

 
 二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。

 
 水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。







一級小型船舶操縦士  小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
 ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。
二級小型船舶操縦士  小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。
 なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
二級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
 湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。
特殊小型船舶操縦士  水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。



<小型船舶の範囲>

 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

  1. 一人で操縦を行う構造であるもの
  2. 長さが24メートル未満であるもの
  3. スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)


※免許不要の船舶

 平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。 また、船舶検査を受けなくても操船する ことができるようになりました。

  1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
    ※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長 」の定義が異なりますので、詳細は運輸局等にご確認ください。)
  2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
  3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、
    その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
    例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記Bの機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
    (※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)



小型船舶の免許取得について
 
 
 
  どうやって小型船舶を取得すればよいのか?
                    
どういう制限があるのか?
                       
いくら位費用はかかるのか?


<取得方法>

 
免許を取るには、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会が行う国家試験に合格しなければなりません。

 その取得方法には三つの方法があります。


 
@「免許スクール」コース・・・・・・・・・・・・マリーナや免許スクールなどで講習を受講し、必要な知識や実技を学び、国家試験に挑戦する方法(予備校に行くようなものです)。

 
A「登録小型船舶教習所」コース・・・・・国土交通省に登録されている教習所にて、法律に定められたカリキュラムを履修し、修了試験に合格すると免許がもらえる自動車教習所と同じ方法。

 
B個人で勉強・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・独学で勉強して、直接国家試験を受ける方法。


 
 
〜費用に関しては〜

 @「免許スクール」コースについては、下記のとおり。

 
<ボート免許スクールの講習料と国家試験手数料>

 試験の種類  スクール講習料  国家試験手数料  必要経費
 一級       6〜12万円     27,700円       9〜15万円
 ニ級        4〜 9万円    24,800円       6.5〜12万円
 ニ級湖川     3〜 5万円    20,100円       5〜7万円
 特殊       2.5〜5万円    21,800円       4.5〜7.5万円

 A「登録小型船舶教習所」コースについては、下記のとおり。

 一級    
140,000〜円(必要経費等全て含む)
 二級 
   120,000〜円(必要経費等全て含む)
 二級湖川 40,000〜円(必要経費等全て含む
 特殊    70,000〜円(必要経費等全て含む)

 B個人で勉強
については、下記のとおり。
 
 
試験の種別     身体検査 学科試験 実技試験 合計
 
一級          ※3,200円 5,900円 18,600円 27,700円
 二級          ※3,200円 3,000円 18,600円 24,800円
 二級
(湖川小出力限定 ) ※3,200円 2,200円 14,700円 20,100円
 特殊          ※3,200円 2,600円 16,000円 21,800円

 ※ 申請前に病院で検査を受け「身体検査証明書」を提出した場合の身体検査手数料は、1,200円です。

 その他、参考書・問題集等必要な書籍代がプラスされると思われます。


 〜年齢については〜

 
 一級小型船舶操縦士
 受講開始の前日までに17歳9ヵ月以上の方。


 二級小型船舶操縦士
 受講開始の前日までに15歳9ヵ月以上の方。

 
 特殊小型船舶操縦士 
 受講開始の前日までに
15歳9ヵ月以上の方。

 
 ※各種小型船舶操縦士の取得年齢の上限はございません。



小型船舶の免許を取りたいと思ったら

 
まつもと海事事務所では

 
国家試験申請の手続き及び試験合格後のサポートから免許申請の手続きは当事務所で代行しております。これらの手続きの代行を委任されたい方は、まず当事務所までご連絡ください。
 また、当事務所にて免許スクールや国家試験免除の小型船舶教習所などご案内できますので、ご連絡下さい。


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