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海事代理士とは、他人の委託を受けて、行政機関などに対し、船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可などの手続きを行います。
海事法令に関する各種手続きは、当事務所にお任せください。

まつもと海事事務所は、皆様の
「頼れる海の法律家」です。
ご相談は無料
ですので、まつもと海事事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。


まつもと海事事務所
〒225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町6308-8
クリークサイドB-202
TEL 050-1111-1792
FAX 045-903-6644
MAIL matsumotokaiji@ybb.ne.jp
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■代表者■
(社)日本海事代理士会  会員
仲裁ADR法学会 会員


海事代理士 松本 誠




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■主要業務エリア■

全国対応(北海道〜沖縄まで)

<メインエリア>
・横浜市(中区・南区・西区・磯子区・金沢区・神奈川区・港北区・鶴見区・保土ヶ谷区・栄区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・泉区・青葉区・都筑区)

・川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)

・横須賀市・藤沢市等神奈川県全域

・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬 関東全域




 

小型船舶の検査について◆

 
 船舶は、転覆、火災のような大きな事故はもとより、部品を替えれば簡単になおるような機関故障であっても、陸上から遠く離れているためその場では修理ができず、海上に取り残されて生命にかかわるような大事故につながることがしばしばあります。また、このような海難が発生した場合、その救助のために海上保安庁が巡視船の派遣をする等関係機関の社会的負担も少なからぬものとなります。

このため、船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における天候、波浪等に十分耐え得るものであること及び万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全確保できるように救命・消防設備等必要な設備が備えられていることが要求されています。

  このような船舶の構造、設備等に関する要件は、法律(船舶安全法)に規定されており、船舶の所有者はその所有する船舶を航行させる場合、これらの要件を満たす義務を負うとともに、これを定期的にチェックするための国の船舶検査(以下「船検」といいます。)を受けることが義務付けられています。

  総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といい、この小型船舶の船検と登録は日本小型船舶検査機構が国の代行機関として実施しています。

  船検に合格した小型船舶に対しては、最大とう載人員等航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、検査の時期などが記載された「船舶検査手帳」及び船舶の両舷に貼付けて船検に合格したことを表示する「船舶検査済票」1組が交付されます。

 
■検査の対象となる小型船舶■

【エンジン付の船】


  • モーターボート
  • 機付ヨット
  • 水上オートバイ
  • 遊漁船
  • 漁船(12カイリより遠くへ行くもの)
  • 小型遊魚兼用船
  • 客船
  • 交通艇
  • 作業船
  • その他の船舶(貨物船等)

【エンジンなしの船】
  • ヨット(20カイリより遠くへ行くもの)
  • 被曳客船
  • 被曳遊漁船
  • ろかい客船(旅客定員7名以上)




※検査の対象外となる小型船舶

1.エンジンのない船
(1) ろ・かい・さお のみで運転する船舶
[ただし、7人以上の旅客の運送を行うものは免除されない。]
(2) エンジンを有さない長さ12メートル未満の帆船
[ただし、国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、危険物ばら積船、特殊船及び旅客の運送を行うものは免除されない。]
(3) エンジン及び帆装を有さない長さ12メートル未満の船舶
「ただし、国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、危険物ばら積船、特殊船、エンジンを有する他の船舶に押されるものであって押船と堅固に結合して一体となる構造を有するもの及びエンジンを有する他の船舶に引かれ又は押されて旅客を運送するもの(次に掲げるものを除く。)は免除されない。」
2.エンジン付きの長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)のうち次のもの
「ただし、潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船及び危険物ばら積船は免除されない。」
(1) 次の要件を全て満足する小型船舶
  旅客の定員が3人以下
船外機船であって船の長さに応じ出力が以下の範囲内であること
長さ5メートル未満、3.7キロワット以下
長さ5メートル以上、7.4キロワット以下
  次に掲げる水域のみを航行するものであること
 
湖(沼、池を含む)又はダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメ−トル以下のもの
 
告示で定める以下の湖
    能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、穴道湖
 
以下の海域の一部(告示で定める水域)
中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内海
(2) 長さ3メ−トル未満であって、エンジンの出力が1.5キロワット未満の小型船舶
3.災害発生時のみに使用される救難用船舶(国又は地方公共団体の所有する船舶のみ)
4.係船中の船舶 (係船届けを出して船舶検査証書を返納した船舶)
5.告示で定められた次の水域のみを航行する船舶
6. 海岸から12海里以内の海域及び内水面で従業する小型漁船
(漁船登録を有するもので、漁業以外の用途に使用されないものに限る。)


検査の内容について◆

●船検の種類

定期検査
初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査
 
中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。
 
臨時検査
改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査
 
臨時航行検査
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査

●検査の時期(定期検査、中間検査)●

1.一般の小型船舶(旅客船以外)
 
 船舶検査書の有効期間6年(定期検査から次の定期検査まで)
 中間検査を3年目に行う。

2.総トン数5トン未満の旅客船(旅客定員13人以上
 
 船舶検査書の有効期間5年(定期検査から次の定期検査まで)
 中間検査を2〜3年目に行う。

3.総トン数5トン以上の旅客船は、毎年検査になります。
 
 船舶検査書の有効期間5年(定期検査から次の定期検査まで)
 中間検査を1年ごとに行う。


●検査の時期(臨時検査、臨時航行検査)●

 臨時検査又は臨時航行検査は、その必要が生じた際に随時受検するもので以下のような場合に受検しなければなりません。
 
【臨時検査】

 以下のような修理・取替え・改造などを行うとき
  • 船の長さ、幅又は深さを変更する改造
  • 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理
  • かじ、操舵装置の改造
  • 主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え
    (ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取替える場合は不要です。)
  • 法定備品の取替え等
    (ただし、予備検査又は検定に合格した備品と取替える場合は、膨張式救命筏等を除き不要です。)
  • 復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
  • 海難や火災などで、船体、主機又は機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
  
 航行区域、最大搭載人員等船舶検査証に記載された航行上の条件を変更するとき。

 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期の到来

【臨時航行検査

  • 船舶検査証書の交付を受けてない船舶を検査等のために受検地へ回航するとき
  • 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等により、やむなく臨時に航行させる場合


小型船舶の検査等手数料◆

船舶検査の検査等手数料ついては以下の通りになっています。

検査の種類/船の長さ 3m未満 3m以上
5m未満
5m以上
10m未満
10m以上
20m未満
20m以上
30m未満
旅客定員が12人までの船舶 定期検査 11,600円 16,700円 24,300円 30,700円 43,400円
中間検査 5,100円 8,200円 14,900円 19,200円 28,000円
旅客定員が13人以上の船舶 定期検査 16,600円 24,200円 34,500円 46,800円 63,400円
中間検査 8,900円 13,400円 29,500円 29,500円 43,000円
臨時検査又は臨時航行検査
(臨検回数1回につき)
5m未満 5m以上
10m未満
10m以上
20m未満
20m以上
30m未満
4,900円 5,600円 6,600円 8,300円

 
上記の金額にプラス海事代理士報酬額が追加されます。
 
 
【まつもと海事事務所 報酬額】
 
定期検査 申請代行 7,000円〜
 中間検査 申請代行 5,000円〜
 定期検査 申請代行+立会い 19,000円〜
 中間検査 申請代行+立会い 17,000円〜

 
詳細につきましては、事務所までご連絡ください。


船舶検査の必要書類◆

●第1回定期検査(新規適用、係船解除)の場合●
 1.小型船舶・エンジンの検定・予備検査に合格したことがわかるもの
 2.譲渡証明書
  製造者または販売店からの譲渡証明書です。
 3.委任状(1通)

●第2回以降定期検査兼中間検査の場合●

 1.船舶検査証書・船舶検査手帳
  2.委任状(1通)


●臨時検査の申請を行う場合●
  1.委任状(1通)

●臨時航行検査の申請を行う場合●

 1.船舶検査証書・船舶検査手帳
 2.委任状(1通)

●書換申請を行う場合●
 1.船舶検査証書・船舶検査手帳
 2.委任状(1通)

船舶検査証書等再交付申請をする場合●
 1.船舶検査証書・船舶検査手帳
※船舶検査証書等とは、船舶検査証証書・臨時変更証・臨時航行許可証・船舶検査済票又は船舶検査手帳のことをいいます。

●廃船(返納)をする場合●

 1.船舶検査証書・船舶検査手帳・船舶検査済票
 2.臨時航行許可証・臨時変更証(持っている場合)


船舶検査の申込方法◆

 
船舶の検査、臨時検査・臨時航行検査、書換申請等の申請代行を依頼される場合は、当事務所までご連絡ください。また、メール・FAXでも受け付けております。

    ご相談/お問い合わせ お待ちしております。

    TEL : 050-1111-1792
    FAX : 045-903-6644
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